計量法第三条第三号
時間の計量単位は、秒とする。秒は、平均太陽日の八六、四〇〇分の一とし、東京天文台が秒として決定する時間で現示する。
時間の計量単位は、秒とする。
秒は、明治三十二年十二月三十一日午後九時における地球の公転の平均角速度に基いて算定した一太陽年の三一、五五六、九二五・九七四七分の一として東京天文台が現示する。
時間の計量単位は、秒とする。
秒は、セシウム一三三の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の九、一九二、六三一、七七〇倍に等しい時間として現示する。
第三条(国際単位系に係る計量単位)
前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。
別表第一(第三条関係)
時間 秒 分 時
第二条 法第三条に規定する計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。
別表第一(第二条関係)
時間
秒 セシウム百三十三の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の九十一億九千二百六十三万千七百七十倍に等しい時間
分 秒の六十倍
時 秒の三千六百倍